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令和4年5月12日(木)
アニマル・ヘルス・テクニシャン各位
ベタリナリー・テクニシャン 各位
愛玩動物看護師法施行に伴う当協会の対応について
特定非営利活動法人
日本動物衛生看護師協会
会長 山﨑 薫
拝啓 新緑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 5月1日(木)に愛玩動物看護師法が施行されました。同法では、「愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」旨(第42条)及び「第42条の規定に違反して、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、20万円以下の罰金に処する」(第48条)が定められています。この点に関連し、当協会が認定する「アニマル・ヘルス・テクニシャン(動物衛生看護師)」及び「ベタリナリー・テクニシャン(動物医療技術師)」について検討してまいりましたが、農林水産省、環境省に確認したところ、「国家資格とは異なる資格であることを明記することで、名称使用を継続して差し支えない」旨の確認が取れましたので、引き続き、「アニマル・ヘルス・テクニシャン(動物衛生看護師)」及び「ベタリナリー・テクニシャン(動物医療技術師)」の名称を継続使用いたします。当該両資格は、当協会の歴史ある民間資格であることを理解するとともに、勤務先等にもその旨を丹念にご説明いただきますよう、お願いいたします。
敬具
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